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[土地活用ラボニュース 札幌市・清田区]1棟売り賃貸住宅で初めての不動産事業に挑戦

公開日:2023/01/31

不動産投資で本業のリスクマネジメント

札幌から東へおよそ350キロ、道東・別海町で水産加工業を営まれている今回のオーナー様は、将来への備えを考え、はじめて不動産投資に挑戦されました。
投資された賃貸住宅「ラ・カーサ・フェリーチェ」は、北海道札幌市清田区、市の中心部から車でおよそ20分、閑静な住宅街に建ち並ぶ集合住宅の中にあります。
敷地面積は約273坪、2階建て。2LDKが8室、1室につき駐車場2台を備えた賃貸住宅で、2022年6月に完成しました。

オーナー企業の社長である津田様は、初めて不動産投資を行った背景として「バブルが崩壊した後デフレ状態が続いたため現金を保有していても価値がありましたが、コロナ禍になりインフレになっていることから、会社の余剰な資金を寝かしていても、今後は価値が減っていくのではないかという心配がありました」と言います。本業以外では一切投資をしたことがなかった津田様ですが、1棟売りの賃貸住宅の不動産投資に挑戦してみようと決断します。

将来の事業承継のため新法人を設立

オーナー様の不動産投資を顧問税理士の高津様がサポートしました。投資を始めるにあたり、地元ではなく札幌の物件をすすめたのは、高津様の事務所やオーナー様の会社がある道東地区は過疎化の波が激しい地区であり、北海道では札幌一極集中という波は避けられないと考え、将来的な利回り等を勘案した結果でした。
新たな事業のスタートにあたり、高津様は法人の新設を提案します。「オーナー様の既存の会社はそれなりにしっかり収益を出しており、さらに利益を増やすのは得策ではありません。本業である会社の株価が相当高く、そこに利益を積み上げるということは、さらに株価の上昇を招くことにつながります。そこで、新設法人を立ち上げての事業展開を考えました」と語ります。
新設法人を利用しての不動産投資となったことについて、津田様も「不動産は長期投資であり、自分の代だけではなく子どもたちにも引き継がせることが必要だ」と満足しています。

大和ハウス工業がオーナー様をトータルにサポート

今回の投資物件は、大和ハウス工業が新たに分譲開発したエリアに建っています。このエリアの開発は、大和ハウス工業の高田が指揮しました。全体として10区画を分譲した中で、9区画は住居系のファミリー層の区画となっています。住居として利便性が高く、10年、20年、30年と、住み続けることができるように設計しました。

税理士の高津様から札幌の投資物件の紹介を依頼された大和ハウス工業の高石は、関与先様が求めている内容に合わせて、どの事業部でどのような案件を求めているのかを見極めて、紹介する物件を決めています。大和ハウス工業は、賃貸住宅、ロードサイド店舗、病院関係、介護関係等、さまざまな用途の事業展開をしており、その中で、最もニーズに適した商品を提案しています。

実際にオーナー様の窓口となった大和ハウス工業の金子は、安心して不動産投資を始めていただくために、さまざまな配慮をしました。オーナー様は頻繁に札幌に訪れるとはいえ遠方のため、日頃の管理はグループ会社である大和リビングが実施。長期経営に対するオーナー様の不安を軽減するため、30年の一括借上も実現しました。

このようなさまざまなサポートのもと、オーナー様はインフレ対策として分譲賃貸住宅を購入し、法人を新設して経営をスタートさせました。賃貸住宅は、入居募集からまもなく満室となり、経営は順調にスタートしました。オーナー様は「利幅は減るかもしれないけれども、きちっとした会社の方で管理していただいた方が、長い目で見たらいい」とサポートについてご評価いただきました。

すでに今後の展開も見据えています。これからの不動産投資について以下のように語りました。

「これがスタートラインで、終わりではないので。次は大好きな沖縄で、またダイワハウスさんにお願いして、今そういう計画も立てています。またさらにいろいろな話を持ってダイワハウスさんから来ていただければ、考えていきたいなと思っています。」

本業以外の新規事業として不動産投資を知り、法人の新設や物件の選定、建物管理など、各分野の専門家のサポートを受け、安心してスタートラインに立てたオーナー様。初めての不動産投資には、知識と経験が豊富なプロフェッショナルが必要です。
成功する土地活用の秘訣は、大和ハウス工業へご相談ください。

※⼀括借上システムはグループである⼤和リビングカンパニーズが直接運営。また、⼀定の基準・条件があります。

  • 【賃貸住宅における一括借上に関する注意事項】
  • ○賃貸住宅を賃貸する場合、借主(サブリース会社を含む)による一定の条件があります。
  • ○賃料は、契約開始日以降、賃貸借契約に基づき一定期間経過時およびそれ以降も契約に定める期間が経過するごとに、貸主借主協議のうえ、賃料の改定を行う場合があります。
  • ○また改定時期にかかわらず、物価・経済状況の変動や近隣賃料の著しい変化等により賃料が不相当になった場合も、貸主借主協議のうえ、賃料の改定を行う場合もあります。
  • ○賃料改定の協議が、賃料の改定期日以降に整った場合は、改定期日に遡って改定されます。
  • ○賃貸借契約においては、契約の定めに従い、賃料の免責期間が適用される場合があります。
  • ○また、建物や設備の維持修繕等においては、建物の所有者としてご負担いただく費用があります。
  • ○なお、賃貸借契約期間中においても解約になる場合があり、また、貸主から更新の拒絶をされる場合には正当な事由が必要となります。

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