家族信託第4回 家族信託なら、認知症になっても、家族で財産管理ができる
公開日:2018/09/28
POINT!
・「認知症対策信託」は、信託契約の基本形であり、認知症による財産の凍結を防ぐ
・家族信託は、家督承継などにも活用できる
1)はじめに
平成30年8月26日付日経新聞の一面に、このような記事が掲載されました。
- 「認知症患者、資産200兆円に」
- 高齢化の進展で、認知症患者が保有する金融資産が、2030年度には今の1.5倍の215兆円にも達する見込みだというのです(第一生命経済研究所調べ)。
現在、家族が金融機関へ行っても、認知症などで本人の意思確認ができない場合には、資産が凍結されてしまう取り扱いになっています。
この200兆円という額は、日本のGDPの4割にも相当する額です。高齢者の金融資産の凍結によって、高齢者の消費が減ることに加え、株式の運用も凍結、不動産取引の停滞も予想され、「GDPの下押し圧力」となって成長を阻害する要因にもなるでしょう。
ですから、凍結のための対策をとることは、現在、国家的な急務といえます。ぜひ、家族信託によって、資産をお元気なうちに信頼する受託者に託することにより、ご自身と日本国を護っていただきたいと思います。
2)家族信託の活用法
さて、今回は、具体的なニーズを挙げながら、家族信託のさまざまなバリエーションを紹介します。どれも「名義と財産権を分ける」という基本は同じですが、利用法は、それぞれの家族の事情や目的によって、設計していきます。
1.認知症対策信託
この「認知症対策信託」は、信託契約の基本形ともいえるでしょう。認知症による資産の凍結を防ぐのは、本稿のいちばんのテーマでもあります。
目的
認知症になったときに、銀行預金が凍結されると介護費用などを捻出できないので、家族信託で対策を立てる。
例)父親(委託者兼受益者)と長女(受託者)で家族信託の契約を結びます。そして、銀行で「信託口口座」を開設してもらいます。信託した金銭を父親の個人口座からこの信託専門の「信託口口座」に移せば、将来、父親が判断能力を失ったとしても、信託口口座の名義は長女ですので、預金は凍結されません。
もちろん、信託口口座の金銭は長女の財産ではないので、長女は自分のために金銭を使うことはできません。父親の生活費や介護費用のために使います。
そして、口座の名義人となった長女(受託者)は、預金の管理義務があります。つまり、受託者は、その管理状況を明らかにするために、帳簿などを作成しなければなりません。具体的には、信託口口座の通帳を帳簿代わりにして、支出の明細がわかるように、きちんと管理することが必要です。
ところで、家族信託はまだあまり世の中に浸透していないため、「受託者○○」の信託口口座に対応してくれる金融機関は現在のところ、あまり多くありません。また、取り扱い可能であっても、司法書士や弁護士などの専門家を通してほしいと言われることが多いようです。今後、家族信託が普及すると、「専門家を通じての手続き」というハードルは低くなるかもしれません。財産を凍結させないために、さらなる広がりが必要です。
なお、家族信託では、遺言を書くことを拒否している親に「遺言の代わり」として、親が亡き後の財産の指定ができる点も大きなメリットです。
2.実家信託
目的
戸建ての実家を出て介護付き高齢者向け住宅に入居する場合など、実家の売却や管理を、両親に代わって娘が行う。
例)父親(委託者兼受益者)と長女(受託者)で家族信託契約を結び、実家の名義を長女にしておけば、仮に父親が認知症になっても、問題なく売却でき、ローンの返済に充てることができます。
家族信託なら名義変更をしても、居住用財産を譲渡した場合の3000万円の特別控除の特例などの税務上の特例が使えます。
3)共有状態解消信託
目的
父(A)、母(B)、息子(C)の3人で共有している土地がある。両親がいつ認知症になっても凍結されないように、息子である自分が管理・運用できる状態にしておきたい。
例)父親が過去に相続税対策として、不動産の持分を母親や長男へ贈与していました。もし、母親が認知症になって判断能力を失うと、不動産全体が凍結してしまいます。
信託を組めば、財産権はそれぞれの持ち分のまま、名義だけを息子ひとりにまとめることができます。「箱」はひとつにして息子が持ち、中身の「ケーキ」は父親が二分の一、母親と息子が四分の一ずつ持つ、というわけです。
受託者を法人とすれば、個人と違い、死亡リスクがないため、契約の安定を図ることができます。また、長男個人へと名義変更をするのではなく「一般社団法人○○家ファミリートラスト」等とすることで、父親の心理的ハードルを下げることができます。
4)認知症対策以外の信託の活用
●家督承継信託
目的
先祖代々、長く受け継いできた財産を、子々孫々まで直系親族に承継させたい。
例)Aさんには息子が二人(長男B、次男C)いますが、長男夫婦は子どもを授かりませんでした。 Aさんは代々の不動産を所有して賃貸住宅経営をしており、後継は長男に任せたいと思っていますが、このままだと長男が亡くなり長男の妻が亡くなった後は、長男の妻の実家へ不動産が移転してしまいます。そこで、長男の次は次男、次男の次は次男の子どもとする信託を組みました。
※受益者と受託者が同一の場合には、信託は1年で終わるので調整が必要です。
●ハッピー・マリッジ信託
目的
子どもたちから祝福される再婚をしたい。
例)Aさんは3年前に妻に先立たれましたが、同じく夫に先立たれたBさんとご縁があり、再婚することになりました。Aさんが亡くなった後は財産の一部がBさんへ移り、Bさんの死亡後はその財産をAさんの子どもに戻してもらうことが遺言ではできません。しかし、信託では可能になります。