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インタビュー 004-2
  • 土地活用税務コラム

税理士リレーインタビュー 第四回(後編) 「法人での相続対策には専門家の視点が不可欠」 竹本守邦税理士事務所 税理士 竹本守邦様

公開日:2017/03/20

インタビュアー(以下I):平成27年から小規模宅地の特例が改正になって、相続税の基礎控除が減額されました。これを受けて「初めて相続対策を行う」という方も増えていくと思いますが、そういう皆さんに対してはどのようなアドバイスをされますか。

竹本(以下T):この1年の統計を見ると、税金を払わずに済む方が増えています。それにはきちんと申告する必要があるので、これまで税理士とは縁のなかった方も「どうかお気軽にご相談ください」と申し上げたいですね。100%金銭的に得をするとは限りませんが、少なくとも、残された方々が争わなくて済むように、いろいろな工夫をさせていただきます。それが私たち税理士の仕事ですから。

どこに相談したらいいのかわからない場合、お付き合いのあるハウスメーカーさん、たとえば大和ハウスさんだったら、その営業さんから会計事務所を紹介してもらうのがベストだと思います。大和ハウスさんとしても下手な人を紹介できないでしょうし、紹介された側もおかしな仕事はできませんから(笑)。

「知識がないけど大丈夫なのかな」とか「相談料が高いんじゃないかな」と、尻込みされる方も多いと思いますが、基本的にはかかった時間で決まりますので、慣れた人がやればそんなに高くはならないと思います。税理士に相談料を払っても、それだけの価値はあると思います。

I:会社を経営されている方のように会社の事業承継が絡む相続と一般の相続では、かなり違いがあるのでしょうか。

T:ありますよ。まず会社には、その会社が使う土地建物が必要です。我々がお付き合いしているような中小規模の同族会社の場合、最初は個人から始まって、個人で購入した土地に建てた建物を会社に貸していることが多いので、事業を承継しない他の相続人にそれを持っていかれてしまうと、事業を行う場所がなくなってしまうわけです。ですから、経営者が遺言で「財産は事業を承継するこの人に渡す」という意思表示をしておくことが揉め事を回避する第一の方法です。

もう一つ、土地と建物を個人から法人の所有にしてしまう方法もあります。実際の事例ですが、一部の土地と建物は法人のもの、一部の土地と建物は個人の所有、その両者が地続きになっている、というややこしいケースがありました。

ただ、運のいいことに、その近くに駐車場として使われている別の法人所有の土地があったんです。鑑定評価をしたところ、個人所有の土地と時価がほぼ一緒だったので、土地の交換を行った結果、法人は地続きの広大な土地に連結した工場を新たに建てられるようになりました。

それでも、いろいろな税金の問題がありました。駐車場のあった土地はバブル時に高額で買ったもので、時価が下がっています。一方、法人は業績が良く利益が出ているので、法人税の負担も大きいわけです。個人と法人の両方で「交換の特例」を受けてしまうと意味がないので、あえて法人の方は交換の特例を受けずに「譲渡損失」を出すことにしました。こうすると損失分だけ税金を払わなくて済むのです。一方、個人のほうには交換の特例を使い、課税の繰り延べを受けました。こうした工夫は、税理士でないとできないことだと思います。

I:片方は特例を受けて、片方を受けないということもできるのですね。

T:できます。それは私がそういう税法の専門家だからできるわけで、あまり勉強していない税理士がやると痛い目に遭います(笑)。

よくあるのが、個人が土地を持ち、同族会社が建物を持って土地の賃借をしているというケースです。この場合、借地権課税の問題が生じないように「土地の無償返還届出書」という書類を出せば済む話なのですが、それすらやらない税理士もいて、これを放置しておくと非常に危険です。単に税務署が見落としていて課税を免れているだけの話ですから、いつ発覚するかわかりません。

I:中小企業における相続問題で、特に気をつけるべきポイントがあれば教えてください。

T:中小企業が順調に推移していくと株価が上がっていきます。当然、事業承継者がその株を相続しますので、そこで相続対策が必要になるわけです。
たとえば、生前贈与を株で行う際には「株価を下げる工夫」が有効です。どういうことかといいますと、業績には良いときも悪いときもありますから、赤字になってガクンと株価が下がったタイミングを見計らって、一気に株の贈与をするわけです。

経営者の個人所有の土地建物を同族会社に貸していた実際の事例を説明しましょう。
非常に古い建物だったので、それを取り壊して会社が建物を建て替えることになりました。
しかしそうすると、先程の借地権の問題が発生するので、この事例では「定期借地権」の設定をして問題を回避しました。

その同族会社は優良企業だったのですが、数年後にいろいろあって、税務上の「繰越欠損金」が累積で5億円ほどに膨れ上がっていました。そこである対策をとりました。その対策とは、会社が賃借している経営者個人所有の5億円の土地を会社に贈与することでした。つまりタダであげたわけです。そうすると、会社は法人税の関係で「時価で譲り受けた」という扱いになるので、土地代にあたる5億円の利益が出ます。しかし、累積赤字が5億円ありますので、それと相殺すると法人税がかからないのです。さらに、経営者の個人資産が10億円以上あったものが5億円減って数億円になったので、かなり相続税が減りました。同族会社の株式も、株価がマイナスのときに次期経営者に全部生前贈与したので、事業承継と節税対策が一気にできた事例です。

相続財産が減ったので、実はうちの報酬もかなり減りました(笑)。放っておけば倍以上の報酬をもらえたかもしれませんが、古いお付き合いのお客様で、会社の状況もよくわかっているだけに対策はしやすかったですし、喜んでいただけたので何よりでした。税理士というのは、基本的にそういう仕事なんです。

I:法人の相続対策では「死亡退職金」の準備も有効だということですが。

T:はい、課税額がまったく変わってきます。
たくさんの土地をお持ちの方で、特に事業をされていないケースでは、不動産管理会社をつくることをお勧めしています。個人が所有する賃貸用土地建物のうち建物だけ会社に譲渡し、「土地の無償返還届」を出します。そうすると、会社が賃料収入を得ることができ、相続人である子どもたちが社長や役員として不動産管理会社から役員報酬をもらうことができます。これも財産移転という相続対策の一つです。

その不動産管理会社の契約で死亡退職金準備のための生命保険も掛けておくわけです。被相続人が亡くなると、会社がいったん保険金を受け取り、それを元に退職金を払いますが、ご本人が亡くなっていますから、受け取るのはもちろん相続人である子どもたちになります。この死亡退職金には、死亡保険金と同じように、法定相続人1人当たり500万円の非課税枠があり、保険金ではなく退職金という形になるので、別で非課税枠が使えます。非課税の500万円が2種類ですから、合わせて1,000万円。つまり「1,000万円×法定相続人の数」だけ納税資金に回せるというわけです。これは無税で使えるお金です。

会社に資金的な余裕があれば、保険にしなくても死亡退職金を払えば同じことです。退職金を払ったほうが会社の法人税も安くなりますから、借金をしてでも退職金は払うべきです。ただ、保険をかけておけば借金をしなくて済みますから、やはりそのほうがいいですよね。

I:固定資産税の節税についても、少しご説明いただけますか。

T:まず、ハウスメーカーが積極的に進める対策として賃貸建物の建築がありますよね。これの意味を説明しましょう。仮に土地が1億円だったとすると相続税の評価額が8,500万円くらいになり、建物を1億円で建てると同じく評価額が6,000万円くらいになります。さらにそれを貸家にすると6,000万円が4,200万円くらいになります。

これは、あくまで「相続税評価」における計算方法のマジックですから、資産の実際の価値は変わりません。ただし、賃貸に使う割合が100%であることが前提になるので、管理会社に一括借り上げをしてもらうのがベストな方法です。長い期間借り上げてもらえば、賃料収入が低くなっても安定するので、そういう契約をお願いするといいでしょう。

このような賃貸建物が全て居住用であれば、1世帯当たり200m²までは課税標準が1/6になる固定資産税の「小規模住宅用地」の特例があります。また、200m²をオーバーすれば課税標準が1/3になる「一般住宅用地」の特例もあります。しかし、全てが居住用でなくても、たとえば2階建ての1階部分が店舗または事務所であっても、全部「住宅用地」になります。不思議ですが、固定資産税の計算方法ではそうなっているんですね。

では、5階建てだとどうなるかというと、1階が全部店舗であっても、2階以上の世帯が全部居住用であれば、すべて「住宅用地」として扱われます。これを知っているのと知らないのとでは大違いです。つまり、建てる前にご相談いただければ、このような対策ができるわけです。

不動産を所有している以上は固定資産税がかかってきますから、対策ありきでとにかく建ててしまえというのではなく、建てた後の負担も考えなければいけません。そこは、お客様とハウスメーカーさんと税理士と、皆で協力して考えていくのがベストだろうと思います。

I:ただ、不動産以外にもいろいろな財産の形があるでしょうし、自分でも知らずに所有していたり、譲り受けたりした財産というのもあるのではないでしょうか。

T:そうなんです。ご本人でもそういうことはありますが、相続人の方にとっては手に負えない部分だと思いますから、やはり税理士にご相談いただくのがいいと思います。

とはいえ、専門家である私たちも、いろいろな資料から被相続人の財産を推定するしかありません。まずはお金の動きから推定しますので、大変申し訳ないのですが、古くからの通帳を全部出していただいて、大きなお金の動きがあったところから解明していきます。結局、税務署がやることと一緒なんですね。そういうことをしてもわからないときは、仕方がないので何も申告をしないことになります。

ただ、それで昔、大変なことがありました。相続が発生して、その7年くらい前に大きなお金が動いているのに、調べても、相続人の方に伺っても、その詳細が分からなかったのです。仕方がないので、それは抜いて申告したところ、そのことだけで税務調査が来ました(笑)。実は、被相続人が兄弟の方にお金を貸していて、その方は借りたお金を有価証券に運用していたそうなんです。そのことは誰も知らなかったのですが、税務署が調べて教えてくれたというわけです。確か、5,000万円ほどでした。税務署のように強制的な調査を行う権限が税理士にはありませんから、私たちでは追いかけるにも限度があるんです。結果的に貸付金の返還交渉は私がやりました。税金は追加払いすることになりましたが、思いもよらない財産が入ってきたわけで、相続人の方は喜んでいました。

中にはこういうケースもありますが、通常は預金通帳を見れば、ある程度のことはわかります。保険料を払っているとか、配当金が入ってくるとか、そこから見えてくるものから判断していくしかありません。

I:生前贈与の一環でよく行われる「暦年贈与」も、気をつけるべき点があるようですね。

T:「暦年贈与」は、大変簡単で年数をかければ対策の効果が大きいのですが、けっこう厄介です。毎年、暦年贈与をコツコツ続けて、贈与をしたつもりでいる被相続人が多いのですが、民法上、その所有権がまだご本人にある場合が多いのです。税理士としては「贈与契約書」などを作成したうえで、預金証書や通帳をきちんと贈与した相手に渡しておくようお話しします。

巷でよくあるのが、おじいちゃんが孫のために500万円の定期預金をつくるような例です。預金通帳や証書を孫に渡すと使ってしまうから、それはおじいちゃんがずっと持っていて、「孫のために贈与した」と思っています。しかし、この預金は単に孫の名義になっているだけで、所有権はお金を出して実際に管理しているおじいちゃんにあります。「自分が管理、運用、処分ができる」ものでなければ、その人の所有財産とは認められず、このように、名義は別の人であっても、名義人に管理、運用、処分ができない預金を「名義預金」と呼び、おじいちゃんの相続財産になってしまいます。

この名義預金の判定には非常にデリケートな部分もあって、そういう話をできるだけわかりやすく解説するのも、私たち税理士の役割だと思っています。

I:この場合も、暦年贈与と同じように、きちんと契約書をつくっておけばよいのでしょうか。

T:契約書があっても、おじいちゃんが抱えていたらダメですね。あくまで、お孫さん自身が実質的に管理する必要があります。
そうすると使ってしまうから困るというのであれば、まず現金を贈与して、そのお金でお孫さん名義の保険をかける、という方法もあります。当座は自由に使えませんが、将来、確実にお孫さんのところに入るという生命保険の一種です。

このように、生命保険にはいろいろな使い道がありますから、税理士とよく相談していただけるといいのではないでしょうか。

I:ご自身のケースではどんな保険が使えるのか、それをまず税理士さんに相談してみるのも、相続対策における最初の一歩としては気軽にできていいかもしれませんね。

T:相続対策のメニューは無限にあるわけですが、そのお客様にとって必要な対策は限られてきますから、まずは相続税の試算を依頼していただくのが一番いいのではないかと思います。

試算をした結果、「争いがなければこれで十分です、何もする必要はありません」と申し上げる方も中にはいらっしゃいます。
相続対策で重要なのは、「争族を避けること」「納税資金に不足がないこと」、そして「相続すべき人のところにきちんと財産が行くようにすること」です。ご自身の思いをかなえるためにも、よりスムーズな相続のためにも、ぜひ税理士を積極的に活用していただければと思います。

I:本当に「何もない」に越したことはありませんよね。そうなるためのお手伝いをしてくれる心強い味方が税理士さんだということがよくわかりました。本日はありがとうございました。

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