昨年末、財務省から2016年度の税制大綱が発表されました。いくつか改正ポイントがありましたが、住宅取得に対する手厚い税制優遇は引き続き継続されますので、現在の税制について整理してみたいと思います。
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新築住宅の建物分の固定資産税の減額措置(一戸建ては3年間、2分の1に)
→ 2018年3月31日まで2年延長
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自宅の買い替えなどの譲渡損失の繰越控除(売却損を最長4年間、所得から控除)
→ 2017年12月31日まで2年延長
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長期優良住宅の特例(登録免許税の税率引き下げ、不動産取得税の減税、固定資産税の減額期間の延長)
→ 2018年3月31日まで2年延長
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相続した古い空き家や解体後の土地を売却した場合、売却益から3000万円を控除して所得税を計算
→ 2016年4月1日から 2019年12月31日までの売却が対象
消費税の基礎知識
2017年4月1日以降に引き渡される新築住宅は、消費税率が8%から10%へ増税となります。しかし、土地に関しては消費税の課税対象ではないので、増税されることもありません。
例えば、土地価格が2,000万円、建物価格が2,500万円の新築戸建ての場合、消費税8%と10%とではどれくらい価格が上がるのか計算してみます。
消費税は建物にしかかかりませんので、消費税8%の時には200万円(2,500万円×8%)となります。土地代を含めて総額で4,700万円になります。
消費税が10%になると、消費税額は250万円(2,500万円×10%)となりますので、土地代を含めて総額で4,750万円になります。
つまり、消費税が2%上がれば、50万円上がるということになります。
消費税8%で建てるための条件
2017年4月1日以降に引き渡される新築住宅は、消費税率が10%になりますが、注文住宅の場合は契約してから完成するまでに時間がかかりますので、税率引き上げによる経過措置がとられています。
2016年9月30日までに請負契約を結んだ住宅については、引き渡しが2017年4月1日を過ぎても、消費税率8%で購入できるのです。
このルールに則れば、消費税8%のうちに住まいを建てる方法は2つ。
方法(1):2017年3月31日までに引き渡しを受ける。
方法(2):2016年9月30日までに建物請負契約を結ぶ。
注文住宅の場合、じっくり考えて建てるとなると、計画開始から入居まで1年前後かかる場合もあります。方法(1)と方法(2)のどちらの条件にしても、タイミング的にはもう動き出さなければならない時期にきているのではないでしょうか。
※掲載の情報は2016年3月現在のものです。内容は制度運用中でも変わる場合がありますのでご了承ください。