コラム vol.036
新法律「空き家対策特別措置法」から考える土地活用
公開日:2015/05/12
空き家は5年前から増加
5年おきに総務省が発表する、住宅・土地統計調査のデータがあります。その中に空き家に関するデータが含まれており、最新データは平成25年分として公表されました。
調査結果によると、空き家総数819万戸、空き家率は13.5%で、5年前の前回からプラス0.5%と少し増える結果となっています。
空き家率が高い理由の一つは、かなり古い物件がそのまま存在しているということです。別の調査データになりますが、国土交通省が調査した空き家実態調査のデータを見れば、現在の建築基準法が施行される1981年以前の物件が空き家の40%以上を占めています。
空き家対策特別措置法施行される
この増加する空き家対策として制定されたのが、2014年11月27日に公布され、2015年2月26日に施行された「空き家等対策の推進に関する特別措置法」です。簡単に言えば、「使っておらず、管理もされていない空き家で、周囲に有害な可能性のあるものは、対策を行う」という法律です。
この法律によって5月26日からはより踏み込んで、保安上の危険を招く恐れのある物件には立ち入り検査を行い、場合によれば、空き家の除却などの措置を勧告できるようになりました。
除却勧告が出た物件では、「住宅用地の特例措置」として更地の最大6分の1(広さにより異なる)に免除されていた固定資産税が、元の税率に戻り、実質負担が6倍に。場合によっては空き家が強制撤去され、その解体費用まで所有者が負担する可能性もあるということになりました。
もちろん所有者(関係者)や代行業者が月に1度は掃除をするなど、空き家でもきちんと管理されていれば問題ありません。ただ、倒壊の恐れがあったり、著しく衛生状態が劣悪と判断されたりした空き家は勧告の対象となります。
このような「空き家対策特別措置法」導入を受けて、空き家を所有する方は対応に迫られることでしょう。
選択肢は、主に
- (1)使わない建物と土地を売る
- (2)誰かに貸す
- (3)既存建物を壊して別の用途に使う
の3つです。
このうち、(3)の選択肢は、まさに本誌のテーマである「土地活用」ということになります。ダイワハウスでは、数多くのサポートを行っているので、本書を参考にしていただくと良いでしょう。