サービス付き高齢者向け住宅(サ高住・サ付)の供給の加速や、多様な居住ニーズに応じた整備の推進を目的とし、補助金が拡充されています。
種類 | 補助額の上限 | 適用要件 |
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夫婦型サービス付き高齢者向け住宅(サ高住・サ付) | 135万円 /戸 |
住戸部分の床面積が30m²以上、かつ住戸部分に基本設備(便所、洗面、浴室、台所、収納)が全て設置されていること ※補助対象戸数の2割を上限 |
従来型サービス付き高齢者向け住宅(サ高住・サ付) | 120万円 /戸 |
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90万円 /戸 |
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既存ストック型サービス付き高齢者向け住宅(サ高住・サ付) | 180万円 /戸 |
あるいは
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併設する地域交流施設等 | 1,000万円 /施設 |
地域交流施設、生活相談サービス施設で自治体など地域と連携を行うもの。 ※介護関連施設等の新築に係る費用は平成30年度中に着手する場合を除き補助対象外となりました。 |
※補助額は、建築費の1/10(改修費の1/3)と上限額の低い方を適用
固定資産税 | 1戸あたり30m²以上(共有部分も含む)・10戸以上であれば5年間2/3を参酌して1/2以上5/6以下の範囲内において、市町村が条例で定める割合を軽減 |
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不動産 取得税 |
1戸あたり30m²以上(共有部分も含む)で10戸以上であれば、建物は、課税標準から1200万円控除 土地は、家屋の2倍の床面積にあたる土地面積相当分の税額を減額 |
融資 | 住宅金融支援機構のサービス付き高齢者向け賃貸住宅建設融資の実施と要件の緩和 |
※固定資産税・不動産取得税の優遇措置は、国または地方公共団体から整備事業の補助を受けていることが条件です。
※その他、構造などにも適用要件が設定されています。
サービス付き高齢者向け住宅(サ高住・サ付)の補助交付申請までの流れ(イメージ)
※補助金の交付を受けることができる事業は、交付決定通知日以降平成30年度中に事業に着手するものが対象です。
※本制度は、平成30年度スマートウェルネス住宅等推進事業として公募する事業のうち、「サービス付き高齢者向け住宅(サ高住・サ付)整備事業」を対象とするものです。
※詳細は国土交通省 サービス付き高齢者向け住宅のホームページをご参照ください。
根拠となる法律 | 高齢者の居住の安定を確保する法律・高齢者住まい法(国土交通省) |
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登録・届け | 都道府県知事に登録が必要。サービス付き高齢者向け住宅(サ高住・サ付)整備事業補助に応募する場合、登録条件を国交省より都道府県に確認有り。
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契約形態 | 賃貸借契約が基本。施設側の都合による、転居は不可。 サービス付き高齢者向け住宅(サ高住・サ付)の登録をしていれば、有料老人ホームの届け出義務はない。 |
指導・監督 | 高齢者住まい法改正により高専賃ではなかった都道府県の立ち入り調査、改善措置命令有り。 |
建築基準法上 の扱い |
共同住宅等廊下や階段などの共用部分については、共同住宅ということで容積率制限の対象から除外。 寄宿舎規定の場合も有り。
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ハード | 居室の広さ、廊下幅、段差の解消・手すり等規定あり。 |
居室の広さ | 各戸原則25m²以上。共同利用の居間、食堂、台所等が十分な面積有する場合18m²(各都道府県・政令指定都市・中核市により独自の規定がある場合有り) |
介護サービス | 有料老人ホームの要件に該当するものは住所地特例が適用されます。なお、有料老人ホームの要件に該当するサービス付き高齢者向け住宅(サ高住・サ付)は、有料老人ホーム標準指導指針の対象となります。 |
医療サービス | 訪問診療・訪問看護または医療機関の外来を利用。 |