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デイサービス(抜粋)

デイサービス(通所介護)の指定基準

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指定居宅サービス
事業者
(申請者)
  • 法人であること
  • 従業員の知識および技能並びに人員が厚生労働省令を満たしていること
  • 設備および運営の基準に従って適正に運営できること

基本方針について

  介護予防通所介護・通所介護 介護予防認知症対応型通所介護・
認知症対応型通所介護
対象者 65歳以上の要支援・要介護者 認知症である利用者
(認知症の原因となる疾患が急性の状態にある者を除く)
目的 日常生活上の世話、入浴・食事の提供、生活等に関する相談・助言、健康状態の確認。
機能訓練、送迎。

人員基準について

  介護予防通所介護・通所介護 介護予防認知症対応型通所介護・
認知症対応型通所介護
利用定員 規模別に申請要 単位ごとに12人以下
管理者 常勤1人。支障がなければ、当該デイサービスの他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができる。 常勤1人。支障がなければ、当該デイサービスの他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができる。
必要な知識及び経験を有する者であって、厚生労働大臣が定める研修を修了しているものでなければならない。
生活相談員 単位ごとに提供時間帯を通じて専従が1人以上。
介護職員かどちらか1人は常勤。
単位ごとに提供時間帯を通じて専従が1人以上。
これと、看護職員又は介護職員のうち1人以上は常勤。
看護職員 単位ごとに提供時間帯を通じて専従が1人以上。 単位ごとに専従が2人以上。
うち1人は提供時間帯を通じ専従。
介護職員 提供時間帯に15人までは専従1人、それ以上は5人または端数ごとに1人。
生活相談員かどちらか1人は常勤。
機能訓練指導員 単位ごとに提供時間帯を通じて専従が1人以上。
日常生活の機能の減退を防止するための機能訓練を行う能力を有する者。
1以上。日常生活の機能の減退を防止するための機能訓練を行う能力を有するものであって、当該デイサービスの他の職務に従事することができる。

運営基準について

デイサービス(抜粋)

 

介護施設開設支援

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