厚生労働省は、11月から受け入れが始まる介護分野の外国人技能実習生を、特別養護老人ホームなど介護保険施設の職員配置基準の職員数に含める方向で検討していることを、社会保障審議会介護給付費分科会で明らかにした。人材確保に苦しむ介護業界で、外国人実習生の活用が進むとみられる。
介護保険施設では、厚労省令でサービス提供に必要となる職員配置の最低基準が定められており、特養の場合では入居者3人に対し、常勤換算で看護職員か介護職員を1人置かなければならない。基準へのカウントを認める場合、原則として入国後に基本的な介護技術などを学ぶ研修を2ヶ月程度受け、その後、実習先の施設で6ヶ月勤務することなどが前提となる。厚労省は入国時に、ゆっくりした会話を理解できる「日本語能力試験N4」レベルのコミュニケーション能力があることを受け入れの要件とする方向だ。
2016年、政府は介護分野で受け入れるための関連法を整備。外国人技能実習生は、日本で最長5年間働ける。