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臨時に1.14%の介護報酬改定を実施/厚生労働省

厚生労働省は、介護人材の処遇改善について、17年度よりキャリアアップの仕組みを構築し、月額平均1万円相当の処遇改善を実施するため、2017年度の介護報酬改定の改定率を、臨時に1.14%(うち、在宅分:0.72%、施設分:0.42%)とすることとした。

介護報酬改定の基本的考え方とその対応としては、『事業者による、昇給と結びついた形でのキャリアアップの仕組みの構築について、手厚く評価を行うための区分を新設する』こととし、新設する区分の具体的な内容については、現行の介護職員処遇改善加算(I)の算定に必要な要件に加え、新たに「経験もしくは資格等に応じて昇給する仕組み、または一定の基準に基づき定期に昇給を判定する仕組みを設けること(就業規則などの明確な書面での整備・全ての介護職員への周知を含む)」とのキャリアパス要件を設け、これら全てを満たすことを要件としている。

 

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