国土交通省は、「サービス付き高齢者向け住宅」として登録される住宅の整備事業の公募概要を発表した。予算の範囲内において、国が事業の実施に要する費用の一部を補助し支援する。
主な要件としては、「高齢者住まい法の改正により創設された、サービス付き高齢者向け住宅として登録されることが補助金交付の条件」としており、その他の要件としては、「サービス付き高齢者向け住宅として10年以上登録するもの」「入居者の家賃の額が、近傍同種の住宅の家賃の額と均衡を失しないように定められるもの」「入居者からの家賃等の徴収方法が、前払いによるものに限定されていないもの」「事業に要する資金の調達が確実であるもの」「市町村のまちづくり方針と整合していること」などが挙げられる。
補助率は、新築の場合=建築費の1/10(上限120万円/戸等)、また、共用部分及び加齢対応構造等(バリアフリー化)に係る改修の場合=改修費の1/3 (上限150万円/戸等)。なお、高齢者生活支援施設(デイサービス、訪問介護事業所、居宅介護支援事業所、診療所、訪問看護事業所等)を合築・併設する場合は、新築・改修費にも補助が行われ、新築の場合=建築費の1/10(上限1,000万円/施設等)、改修の場合=改修費の1/3(上限1,000万円/施設等)となっている。
応募・交付申請は随時受付けられ、提出期限は平成29年2月3日を予定しているが、予算額に達し次第、締め切られる。
詳しくは、サービス付き高齢者向け住宅整備事業事務局まで。