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黒字の介護業者はボーナスカットを禁止/厚生労働省

厚生労働省は3月17日、2015年度介護報酬改定で職員向けに人件費加算を設けたことに関連し、介護職員の待遇改善のため、収支が黒字など経営状態の良い事業者に対しては、職員のボーナスカットを禁止することを決めた。

経営が苦しくないのにもかかわらず、待遇改善に消極的な事業者がいる実態に対応。加算がきちんと給与アップにつながるようにする。介護事業者を所管する全国の自治体に通知した。

13年時点で、介護職員の平均月給は24万円と、全産業平均の32万円に比べて低い。同省では過去にも加算を設けており、今回の改定では職員1人当たりの月給を1万2000円引き上げる加算を新設している。

本来、加算分は給与上昇のためにしか使ってはならないが、厚労省は加算時に「業績に連動して支払額が変動する部分(ボーナス)は、変動を妨げない」などの規則を示している。こうした曖昧な部分もあり、経営状態が良いのにボーナスを引き下げる事業者もいるという。

今回は、報酬全体ではマイナス改定のため、収支が悪化してボーナスカットを考える事業者が増えるとも予想される。このため、厚労省は4月より、カットできる事業者の条件を厳格化した。原則的には、収支が黒字であればカットを禁止し、赤字であれば引き続き認める。

ただし、黒字の事業者でも借入金を背負っているなど経理上の事情がある場合は、収支から差し引いてカットの可否を判断。また、ボーナスカットする事業者には[経営状況][カットの内容][今後の賃金水準改善の見込み][カットについて労使の合意と得ているかどうか]を説明する届出書を新たに所管自治体に提出させることとした。

 

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