平成25年度通常国会において、「建築物の耐震改修の促進に関する法律」が改正された。一定の建築物等に対し、耐震診断が義務付けられる。
災害に強い国土・地域の構築に向けた建築物の耐震化を促進するため、本法律の改正に伴い、耐震診断の義務付け対象となる、昭和56年5月末までに着工された以下の(1)~(3)の建築物のうち、大規模なもの(要緊急安全確認大規模建築物)等について、国が民間事業者等に対し、耐震診断・補強設計・耐震改修に要する費用の一部を補助する。
(1)病院、店舗、旅館等の不特定多数の者が利用する建築物
(2)小学校、老人ホーム等の避難弱者が利用する建築物
(3)火薬類等の危険物の貯蔵場・処理場
上記(1)~(3)にあたる建築物に対する耐震診断・補強設計・耐震改修の補助制度が未整備な市町村の区域内に所在するもの等について、国が直接支援する。 地方公共団体に補助制度がある場合は併せて利用ができ、耐震診断等の補助率が高くなるよう措置されている。そのため、対象となる建築物が所在する地方公共団体(市町村及び都道府県)に対し、詳細を問い合わせるなど十分な情報収集が必要だ。