国土交通省では、サービス付き高齢者向け住宅整備事業の公募について、問い合わせの多かった補助事業の着手(工事を契約)と補助対象について、ホームページで回答している。以下は、その要旨。
補助事業の着手の時期については工事の契約行為をもって判断しており、補助事業の着手は、交付決定通知日以後可能となります。停止条件付請負契約を締結すること自体は事業の着手とみなされないため、交付決定通知日よりも前に停止条件付請負契約を締結した事業は、補助対象となる。ただし、交付決定日以前に停止条件が成就された事業については、交付決定通知日よりも前に事業着手したとみなされ、原則、補助対象となりませんので注意する必要がある。
また、交付決定後、事業の着手をしてから速やかに契約書の写しを整備事業事務局に提出することが定められているが、その際、「停止条件が交付決定日以降かつ平成25年度中に成就されたことがわかる資料」を提出しなければならない。(交付決定日以前に停止条件が成就された事業については、交付決定通知日よりも前に事業着手したとみなされ、原則補助対象とならない。また、平成25年度中に事業着手に至らないものについては、交付決定が無効となる)
さらに、補助金の交付決定のみが停止条件となっている場合は、「停止条件が交付決定日以降かつ平成25年度中に成就されたことが分かる資料」の提出は不要。それ以外の場合は、「停止条件が交付決定日以降かつ平成25年度中に成就されたことがわかる資料」を提出することとなる。