社会保障審議会介護給付費分科会は、来年度から始まる定期巡回・随時対応サービスと小規模多機能型居住介護と訪問介護の複合サービスについて、それぞれの基準や報酬について議論した。
要介護高齢者の在宅生活を支えるため、24時間を通じて訪問介護と訪問看護を一体的、もしくはそれぞれが密接に連携しながら、定期巡回訪問と随時の対応を行う「定期巡回・随時対応サービス」。これについて厚労省は、訪問介護員の必要数が24時間確保されることを前提に、定期巡回は「サービスを提供するために必要な数以上」、随時対応は「サービスの提供に当たる訪問介護員が1以上確保されるための必要数」を案とした。また看護職員の必要数については「それぞれのサービスの提供に必要な数以上」とした。
随時の対応を行う事業所のオペレーターについては、人材の有効活用を図る観点から当該事業所の他の職務との兼務を認めることを提案。資格要件については、夜間対応型訪問介護のオペレーターの範囲に加え、人材確保の観点から介護職員基礎研修修了者、訪問介護員1級課程修了者、実務経験3年以上の訪問介護員2級課程修了者まで範囲を広げることを提案した。しかし、この資格要件については「重度の要介護者に対応できる役割が必要となるため、ある程度専門性の高い人が配置されるべき」など、多くの委員から疑問の声が相次いだ。また、集合住宅における同サービスの提供については、囲い込み防止の観点から、地域への展開を義務付けるとした。
介護報酬については、必要なタイミングで必要なサービスを柔軟に提供するため、包括払い方式が望ましいとし、それによるサービスの過少供給の恐れを考慮して、基本単位で評価している部分とは別に『特別地域加算』『初期加算』『ターミナルケア加算』を提示した。