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サービス付き高齢者向け住宅の施行日が平成23年10月20日に決定/平成23年政令

高齢者の居住の安定確保に関する法律等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令が7月29日に公布され、施行期日を平成23年10月20日に定められた。
これに伴い、「国土交通省・厚生労働省関係高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則」および「高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則等の一部を改正する省令」が8月12日に公布。基本方針の改正等については、以下のような方針案が示されている。

【改正等の概要(抜粋)】
  • サービス付き高齢者向け住宅のバリアフリー基準については、終身賃貸事業の認可を受けた住宅のバリアフリー基準と同様の内容(住宅の専用部分に係る段差、階段、手すり、部屋の配置等)とする。
  • 都道府県が、それぞれの高齢者居住安定確保計画により、サービス付き高齢者向け住宅の登録基準((1)規模、(2)構造・設備、(3)加齢対応構造等、(4)状況把握サービス・生活相談サービス、(5)短期間で契約が解約された等の場合における家賃等の前払金の返還が必要となる期間)を強化又は緩和する場合の基準を定める。
    なお、都道府県知事が、高齢者居住安定確保計画において、新たにサービス付き高齢者向け住宅事業の登録基準を強化する場合、その新基準は、既存登録事業者の登録事項(登録を更新する場合の登録事項も含む。)に適用しないものとする。ただし、当該既存登録事業者が新たな住戸を追加する登録の変更を行う場合には、当該住戸に関する部分に限り、新基準を適用するものとする。

なお現在は、これらの改正内容についてパブリックコメント(意見の募集)が実施されている(9月8日まで)。

 

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