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要介護認定新基準見直し、10月1日をめどに大幅修正へ

厚生労働省が「要介護認定の見直しの係る検証・検討会」を7月28日実施。4月から導入された要介護認定の新基準においての、修正案を概ね了承した。

要介護認定は、利用者・事業者・保険者のバランスを取り、公正かつ的確に行われる事が重要とされるが、今回の見直しは、利用者・市町村に取って大きな見直しであったにもかかわらず、事前の検証や周知が充分に行われず、混乱を招いたとの指摘があがった。

検証・検討会としては、要介護度別の分布のシミュレーションや、市町村における試行結果を踏まえ新基準導入により、自治体間のバラツキが拡大した認定調査項目等の内容を10月1日までに修正する。見直し後の要介護認定の実施状況については、厚生労働省が本検証・検討会で報告する。

新基準の検証の結果、「非該当」となった人が全体の2.4%で昨年の2.7倍に増加した。「要介護1」以下も4.1ポイント増加の53.6%になった。これを受け、「サービスを受けられない人や、要介護度の軽い人」の割合が増えた事を厚生労働省側が認めた。
そのため、新基準の74の調査項目のうち43項目を修正する修正案を提示した。
将来的には利用者に公平なサービスが提供される仕組みに付いて広く関係者の意見も反映しながら、ひき続き検証・検討して行く事となった。

要介護認定調査の主な修正項目

まひ 「静止した状態で保持できるかを確認」を追加
座位保持 座位の状態を保持出来る能力を1分から10分間に延長
つめ切り 日頃の状況で判断する場合の期間を1週間から1ヶ月に延長
視力 視野狭窄・視野欠損なども含む
食事摂取 一部介助の定義に「食べやすくする為の介助」「スプーン等に食べ物を乗せる介助」も含む
中心静脈栄養は「全介助」を選択
排尿・排便 使用したポータブルトイレの後始末は回数に関わらず「排尿・排便後の後始末」として評価
外出頻度 過去1ヶ月に状態が大きく変化した場合は変化後の状況で選択
物や衣類を壊す 実際に物が壊れなくても破壊しようとする行動が見られる場合は評価する
ひどい物忘れ 周囲の者が何らかの対応をしなくてはいけない状況(火の後始末等)
薬の服用 経管栄養(胃ろうも含む)などチューブから注入する場合も含む
 

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