09年度「介護報酬」改定で新規追加された主な加算項目について
厚生労働省老健局は4月の介護報酬改定に伴い、4月以降は調査実施委員会(仮称)で介護報酬改定の検証を行い、さらに「平成21年度介護従事者処遇状況等調査」も同時に実施する事となった。
介護報酬改定で新規追加された主な加算項目
- 医療連携加算 150単位/月(利用者1入につき1回を限度)
- 退院・退所加算 400単位/月(退院・退所加算I)、600単位/月(退院・退所加算II)
- 認知症加算 150単位/月
- 独居高齢者加算 150単位/月
- 小規模多機能型居宅介護事業所連携加算 300単位
- サービス提供責任者に対する初回加算 200単位/月
- サービス提供責任者に対する緊急時訪問介護加算 100単位/月
- ご訪問看護に対する長時間訪問看護加算 300単位/月
- ご訪問看護に対する複数名訪問加算 254単位/回(30分未満)、402単位/回(30分社以上)
- 個別機能加算 42単位/日
- 通所リハビリテーション(1時間以上2時間内)
▽要介護1=270単位/回、▽要介護2=300単位/回、▽要介護3=330単位/回、▽要介護4=360単位/回、▽要介護5=390単位/回
- 理学療法士等体制強化加算 30単位/目
- 短期入所生活介護に対する夜勤職員配置加算 13単位/日
- 短期入所生活介護に対する看護体制加算 算定要件により ▽4単位/日、▽8単位/日
- 個別リハビリテーション実施加算 240単位/日
- 医療機関連携加算 80単位/月
- 障害者等支援加算 20単位/月
- 事業開始時支援加算 算定要件により ▽500単位/月、▽300単位/月
- 認知症加計 算定要件により ▽800単位/月、▽500単位/月
- 看護職員配置加算 算定要件により ▽900単位/月、▽700単位/月
- 過少サービスに対する減算 所定単位数に70/100を乗じた単位数で算定
- 24時間通報対応加算 610単位/月
- 介護老人福祉施設に対する日常生活継続支援加算 22単位/日
- 介護老人福祉施設に対する夜勤職員配置加算
▽22単位/日(定員31~50人)、▽13単位/日(定員30入又は51人以上の施設)、▽41単位/日(地域密着型老人福祉施設)
- 介護老人保健施設に対する夜勤職員配置加算 24単位/日
- 集団コミュニケーション療法 50単位/回(1目に3回を限度)
- 介護療養型医療施設に対する夜間勤務等看護 14単位/日
- グループホームに対する退居時相談援助加算 400単位/日(1回を限度)
- グループホームに対する看取り介護加算 80単位/目(死亡目以前30日を上限)
- グループホームに対する夜間ケア加算 25単位/日
- 介護療養型医療施設に対する認知症短期集中リハビリテーション実施加算 240単位/日
- 通所リハビリテーションに対する認知症短期集中リハビリテーション実施加算 240単位/日
- 若年性・認知症利用者(入所者/患者)受入加算
▽宿泊による受入れ=120単位/日、▽通所による受入れ=60単位/日
- 認知症専門ケア加算 算定要件により ▽3単位/日、▽4単位/日
- 認知症情報提供加算 350単位/回
- 口腔機能維持管理加算 30単位/月