所要室の概要について
介護保険指定基準+実際上必要な室
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介護居室とは、有料老人ホームが自ら介護サービスを提供するための専用の居室であり、入居者の状況等に応じて適切な数を確保すること。なお、一般居室で介護サービスが提供される場合、または有料老人ホーム自ら介護サービスを提供しない場合は介護居室を設置しなくてもよい。
介護居室のある区域に準用される部分
- (1)廊下の幅は、片廊下1.8m以上とすること。中廊下の幅は、2.7m以上とすること。一定の用件(居室面積18m²以上、トイレ・洗面設備付=高齢者向け優良賃貸住宅並み)を満たす場合、廊下幅員を片廊下1.4m、中廊下の幅は1.8mとする。
- (2)廊下、便所その他必要な場所には常夜灯を設けること。
- (3)廊下および階段には手摺を設けること。
- (4)階段の傾斜は緩やかにすること。
- (5)居室等が2階以上の階にある場合は、1カ所以上の傾斜路を設けること。ただし、エレベーターを設ける場合はこの限りではない。
※介護予防特定施設と特定施設双方の指定を併せて受け、事業を同一の施設で一体的に運営される場合、設備基準は同一のものとみなされる。