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2024年07月26日

中医協が答申

「医療DX推進体制整備加算」を10月から3段階の評価に再編

中央社会保険医療協議会は7月17日、医療DXに関する診療報酬上の評価の見直しを答申した。「医療DX推進体制整備加算」は2024年10月1日からマイナ保険証の利用率に応じた3段階の評価に再編成する。最も評価が高い「加算1」はマイナ保険証利用率15%以上を要件とし、点数設定は11点とする。

「医療DX推進体制整備加算」(8点)は、オンライン資格確認から取得した診療・薬剤情報を診療に活用できる体制を備えた施設の初診時の評価として24年度改定で新設。マイナ保険証利用率については24年10月からの要件化が当初から決まっており、中医協で基準値設定に向けた議論が進められてきた。

この日決まった見直し内容によると、「医療DX推進体制整備加算」は10月1日から3段階の評価に改め、▽加算1・11点▽加算2・10点▽加算3・8点―とする。マイナ保険証利用率の基準値は今後の利用状況を見極めながら段階的に引き上げていく考えで、24年10〜12月は加算1・15%、加算2・10%、加算3・5%、25年1月〜3月は加算1・30%、加算2・20%、加算3・10%―に設定。25年4月以降の基準値は24年末を目途に検討・設定する。

「加算1、2」は施設基準に、「マイナポータルの医療情報等に基づき、患者からの健康管理に係る相談に応じること」を追加する見直しも併せて行う。

ところでマイナ保険証利用率には、レセプト件数ベースの実績(マイナ保険証の合計利用者数/レセプト枚数)とオンライン資格確認件数ベース(マイナ保険証利用件数/オンライン資格確認等システム利用件数)の2種類がある。加算の施設基準にはこのうち、適用時期の3カ月前のレセプト件数ベースの実績を用いるが、24年10月〜25年1月までの間は経過措置として適用時期の2カ月前のオンライン資格確認件数ベースの実績を用いることも認める。

「医療情報取得加算」はマイナ保険証の利用を問わず、初・再診時とも1点

12月の健康保険証の廃止に合わせて「医療情報取得加算」の評価も見直す。具体的には加算の位置付けを、標準的な問診票やオンライン資格確認等システムから取得した医療情報を活用した質の高い医療の提供に対する評価に変更。マイナ保険証の利用の有無に着目した点数差を無くし、初診・再診時とも1点に統一する。施行は24年12月1日から。

2024年7月17日時点の情報に基づき作成

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