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2024年02月16日
中医協・総会
一般病棟用の看護必要度の見直し、公益裁定で決着
厚生労働省は2月7日、中央社会保険医療協議会・総会に提示した2024年度診療報酬改定の個別改定項目案で、一般病棟用の「重症度、医療・看護必要度」(看護必要度)の見直しの全容を明らかにした。看護配置7対1の「急性期一般入院料1」(急性期一般1)は該当患者の判定基準を大きく見直し、「A3点以上またはC1以上」と「A2点以上またはC1以上」に該当する患者の割合の基準値を両方満たすことを新たに求める。
一般病棟用の看護必要度の評価項目や該当患者割合の基準値などの見直しを巡っては、最後まで支払側と診療側の意見調整が難航し、1月31日の総会で公益裁定により決着した。
その内容を反映した個別改定項目案によると、評価項目の見直しは、▽看護必要度Iを用いる際には、「創傷処置」と「呼吸ケア(喀痰吸引のみ場合を除く)」の評価対象を看護必要度IIの評価対象になる診療行為を実施した場合に限定する▽「注射薬剤3種類以上の管理」は対象薬剤から静脈栄養に関する薬剤を除外するとともに、初めて該当した日から7日間を該当日数の上限とする▽「抗悪性腫瘍剤の使用(注射剤のみ)」の得点を現行の2点から3点に引き上げる▽「救急搬送後の入院」及び「緊急に入院を必要とする状態」の評価日数を現行の5日間から2日間に短縮する-などが主な内容。
改定後の「急性期一般入院料2」以下の該当患者割合の基準値は、▽急性期一般2/看護必要度I・22%、看護必要度II・21%▽同3/I・19%、II・18%▽同4/I・16%、II・15%▽同5/I・12%、II・11%-とする(該当患者の判定基準は変更なし)。
「急性期一般1」の平均在院日数を「16日以内」に厳格化
一方、「急性期一般1」は、該当患者の判定基準も見直す。具体的には、B項目を外した上で、▽A3点以上またはC1点以上の該当患者割合(割合1)▽A2点以上またはC1点以上の該当患者割合(割合2)-がいずれも基準値以上であることを施設基準で規定。基準値は、看護必要度Iの場合が割合1・21%、割合2・28%、看護必要度IIの場合が割合1・20%、割合2・27%-とする。平均在院日数に関する基準の厳格化も併せて実施し、現行の18日以内を16日以内に2日短縮する。
2024年2月7日時点の情報に基づき作成