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2023年08月25日

厚労省

医療法人への経営情報報告の義務化で関連通知等を発出

医療法人に経営情報の都道府県への報告を義務付ける制度が8月1日、施行された。医療法人の経営情報をデータベース化して国の医療政策立案に活かすことや、経営情報の分析結果を国民に公表して医療政策への理解を深めるのに役立ててもらうことなどが狙い。8月1日以降に決算期を迎える法人から順次適用される。

原則、全ての医療法人が報告対象になる。租税特別措置法における診療報酬の所得計算の特例(いわゆる四段階税制)の適用法人は対象から除外されるが、その場合は報告対象外である旨を所定の様式(報告対象外医療法人報告書)で都道府県に報告しなければならない。

報告対象法人は、毎年の会計年度終了後、原則3カ月以内(公認会計士等の監査を受ける法人は4カ月以内)に、病院・診療所ごとの経営情報を都道府県に報告する。報告事項は、(1)基本情報、(2)収益及び費用の内容、(3)職種別の給与総額とその人数。このうち(3)は法人の事務負担への配慮から「任意報告事項」とされているため、報告しなくても差し支えない。

初回報告には報告項目の一部省略を認める経過措置を設定

初回の報告(2023年8月1日から24年7月31日までに終了する会計年度が対象)には経過措置が設けられており、医業費用の内訳項目(医薬品費、給食委託費、減価償却費等)など、一部項目の記載の省略が可能。

報告は、「医療機関等情報支援システム」(G―MIS)から報告様式をダウンロードし、報告事項を記載した上でG―MISにアップロードする▽プリントアウトした報告様式を事業報告書等の届出と併せて郵送するーのいずれかの方法で行う。

法人が報告した経営情報は、国の管理下でデータベース化するとともに、福祉医療機構に委託して分析を実施。分析結果は国の医療政策の立案に活用するほか、個別医療機関名が特定できないように属性などでグルーピングした分析結果を国民にも情報提供する。

2023年7月31日時点の情報に基づき作成

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