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2023年02月24日
政府
かかりつけ医機能報告制度含む、全世代社会保障法案を国会提出
政府は2月10日の閣議で、「かかりつけ医機能報告制度」の創設などを盛り込んだ、「全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律案」を決定し、国会に提出した。
「かかりつけ医機能報告制度」は、かかりつけ医機能が発揮される制度整備の一環として創設する。病院・診療所に、慢性疾患を持つ高齢者や継続的な医療を必要とする患者を支えるために自院が担っている「かかりつけ医機能」の都道府県への報告を義務付ける。
報告項目について同法案は、▽発生頻度が高い疾患の診療、その他の日常的な診療を総合的かつ継続的に行う機能▽休日・時間外診療の機能▽入退院時の支援機能▽在宅医療の提供機能▽介護サービスとの連携機能▽その他厚生省令で定める機能―の有無と、その内容を規定。これら機能を他院との連携で担う場合は、連携先の名称と連携内容の報告も求める。
都道府県は、各医療機関が報告した機能を提供する体制が、省令で定める要件を満たしているかを確認し、その結果を地域の協議の場に報告するとともに、公表する。さらに報告結果と地域の医療提供体制を照らし、不足するかかりつけ医機能がある場合は、対応策を協議の場で議論する。
患者の求めに応じて担当医が治療計画などを説明する努力義務を新設
患者が医療機関とかかりつけの関係にあることを確認できる仕組みも導入。「かかりつけ医機能報告制度」の対象医療機関に対して、継続的な医療を必要とする患者本人やその家族が希望した場合は、担当医が疾患名や治療計画などについて説明する努力義務を課す。医療機能情報提供制度は、情報提供項目をわかりやすい内容に見直し、国民がかかりつけ医を探しやすい環境を整える。地域医療連携推進法人制度の見直しも実施。個人立の病院や診療所の参加が可能な類型を新設し、かかりつけ医機能を担う医療機関の連携を後押しする。
施行日は一部を除き、24年4月1日。「かかりつけ医機能報告制度」は25年4月1日とする。政府は今通常国会での成立を目指す考え。
2023年2月10日時点の情報に基づき作成