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2022年9月28日

10月改定で厚労省

看護職員の処遇改善などの関連通知などを発出

2022年10月の診療報酬改定に向け、厚生労働省は関連通知や事務連絡などを9月5日付で発出した。看護職員の処遇改善を評価する「看護職員処遇改善評価料」については、地方厚生局などへの届出を10月20日までに完了し、10月末までに受理されれば、10月1日に遡って算定できることを周知した。

「看護職員処遇改善評価料」には165の算定区分がある。新規算定時には自院の看護職員等と延べ入院患者の数を所定の計算式に当てはめて算出した値から該当する算定区分を判定し、届出を実施。その後も年4回、同様の計算を行って、算定区分に変更が生じた際には変更の届出をすることが求められる。

厚労省の通知は、この計算の実施時期と計算に用いる看護職員数などの対象期間について、▽計算実施月・3月/看護職員等の数と延べ入院患者数の対象期間・前年12月~2月/算定開始月4月▽6月/3~5月/7月▽9月/6~8月/10月▽12月/9~11月/翌年1月―と整理した。

オン資関連の加算は初診時問診票の標準的項目を提示

10月改定では、オンライン資格確認の導入医療機関を対象に、患者の診療情報を活用した質の高い初診を実施した場合の評価として、「医療情報・システム基盤整備体制充実加算」も新設。患者が通常の保険証を利用した場合は4点(加算1)を、マイナ保険証利用は2点(加算2)を「初診料」などに上乗せする。

問診票の使用が算定の要件となっており、厚労省は標準的な問診項目として、(1)マイナ保険証による診療情報取得に同意したか、(2)他院からの紹介状を持っているか、(3)本日受診する症状について、(4)現在、他院に通院しているか、(5)現在、処方されている薬があるか、(6)この1年間で健診を受診したか―など、全9項目を示した。

マイナ保険証利用のほうが低い点数設定なのは、オンライン資格確認等システムからの診療情報の取得によって、問診に伴う医療機関の手間が一部軽減されるため。問診項目とは別に、患者にマイナ保険証の利用を呼びかける文言の記載も求めた。

2022年9月5日現在の情報に基づき作成

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