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2022年2月28日

2022年度診療報酬改定

一定期間の反復利用が可能な「リフィル処方箋」を導入

中央社会保険医療協議会が2月9日に答申した、2022年度診療報酬改定では、新たに「リフィル処方箋」の仕組みを導入することが決まった。「リフィル処方箋」とは一定期間反復利用できる処方箋のことで、処方箋を複数枚に分ける分割調剤とは異なる。議論の過程で、支払側は患者の利便性の向上の観点から、日本薬剤師会の診療側委員は分割調剤の手続きの煩雑さから、リフィル処方箋の導入に賛同。これに対して、日本医師会や病院団体の診療側委員は、長期投薬を助長しかねず、副作用のリスクなどが高まる恐れがあると反対したが、最終的には予算編成過程の大臣折衝というトップダウンで導入が決定した。

具体的内容をみると、リフィル処方箋の対象患者は、「医師の処方により、薬剤師による服薬管理の下、一定期間内に処方箋の反復利用が可能である患者」と規定。リフィル処方箋の総使用回数は3回までを上限とし、1回当たりの投薬期間と総投薬期間は、医師が患者の病状などを踏まえ、医学的見地から適切な期間を個別に判断する。

保険医療機関及び保険医療養担当規則で、投薬量に限度が定められている医薬品や湿布薬は、リフィル処方箋による投薬を認めない。

リフィル処方箋の導入に伴って、処方箋様式や処方箋料の要件も見直される。処方箋様式は、リフィル処方箋に関して記載する箇所を新たに設け、医師がリフィルによる処方が可能と判断した場合は、「リフィル可」欄のチェックボックスに「レ点」を記入することとする。

1回の使用での投与期間が29日以内なら処方箋料の減算措置は適用せず

一方、処方箋料では、リフィル処方箋の活用を促進する観点から、長期投薬の減算規定の対象とはしない取扱いを明確化する。同規定は長期投薬の是正を目的に、1処方当たりの投与期間が30日以上の投薬を行なった場合に処方箋料を6割減額するものだが、総使用回数3回までのリフィル処方箋であって、1回の使用による投与期間が29日以内の投薬を行なった場合については、減算規定の適用外とする。

2022年2月9日時点の情報に基づき作成

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