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2020年12月24日
厚労省
介護報酬改定率はプラス0.70%で決着、年明けから報酬単位の議論が開始
田村憲久厚生労働大臣は12月17日、麻生太郎財務大臣との予算折衝に臨み、2021年度介護報酬改定について0.70%のプラス改定とすることで合意した。このうち0.05%は、新型コロナウイルス感染症への対応分として確保。感染症対応に伴うコスト増を補填する意図で、21年9月末までの間、介護報酬上の特例的評価を行う。現時点で10月以降の延長は想定していないが、感染状況や地域における介護の実態を考慮し、必要があれば柔軟に対応することとする。
一方、社会保障審議会・介護給付費分科会は翌12月18日、「令和3年度(21年度)介護報酬改定に関する審議報告」を大筋で了承した。年明けから、具体的な単位設定の議論に入る。
審議報告の内容をみていくと、介護医療院では、療養病床の長期入院患者を受け入れた場合の加算(「長期療養生活移行加算(仮称)」)を新設。算定要件は、▽入所者が療養病床の長期入院患者に該当▽入所時に入所者と家族に生活施設としての取り組みを説明▽地域の行事や活動への積極的関与―などと定める。
訪問看護の「看護体制強化加算」は、「特別管理加算を算定した割合」に関する要件を現在の「30%以上」から「20%以上」に緩和。さらに、訪問看護の提供に当たる従業員に占める看護職員の割合を「6割以上」とする要件を新たに設ける(2年間の経過措置を設定)。
「その他の職種」の賃金改善が「その他介護職員」の1/2のルールは存続
「介護職員等特定処遇改善加算」は、事業所内における平均賃金改善額の配分ルールを緩和する。具体的には、「経験・技能のある介護職員」(勤続10年以上の介護福祉士)は「その他の介護職員」の「2倍以上」とする部分を単に「より高くする」に変更。「その他の職種」は「その他介護職員」の「2分の1を上回らない」とする部分は現行のまま据え置く。厚労省は当初、この部分も「その他の介護職員よりも低く」に変更する提案をしていたが、分科会での議論を踏まえて見送った。
(12月18日時点の情報を基に作成)