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2020年09月25日

厚労省

公立・公的の具体的対応方針、再編統合ケースも再検証期限を延長

約440施設の公立・公的医療機関を対象にした具体的対応方針の再検証で、厚生労働省はこのほど、再編統合を伴うケースについても期限を延長する方針を固め、各都道府県宛に通知を送付した。

2025年の地域医療構想の実現に向けて、公立・公的医療機関はその役割を民間医療機関では担えない機能に特化することになっている。そのため厚労省は、がん、心疾患、救急などの領域で診療実績が特に少ない、あるいは近隣に同じような診療実績の医療機関がある約440施設に、25年の自院の役割や医療機能別の病床数などを定めた具体的対応方針の再検証を要請。その期限は当初、▽再編統合を伴わない場合は19年度中▽再編統合を伴う場合は遅くとも20年秋頃まで―と定めていた。

だが、その後の新型コロナウイルスの感染拡大を受け、厚労省は再編統合を伴わない場合の期限の事実上の延長を3月4日付で関係者に通知。今回新たに発出した通知(8月31日付)では、「遅くとも20年秋頃まで」としていた再編統合を伴う場合の再検証期限を含む、地域医療構想の進め方全般について、社会保障審議会・医療部会での今後の医療提供体制に関する議論の動向や、地方自治体などの意見を踏まえて、「改めて整理して示す」とした。

20年度の病床機能報告、診療実績の報告は不要に

関連して、医療機関が毎年7月1日時点の自院の病床の医療機能を病棟単位で選択し、都道府県に報告する「病床機能報告」は、コロナ禍の医療機関の負担を軽減する観点から20年度は簡素化される見通しだ。都道府県への報告内容には、6月のレセプト情報による診療実績が含まれるが、単月データでは季節変動などが反映されないとして、21年度以降のできるだけ早期に、通年データに改める(通年化)ことが決まっていた。

この通年化を21年度から実施すれば、本来は今年度の報告対象である20年6月の診療実績データも自ずと含まれることになる。このため厚労省は21年度の病床機能報告からの通年化を前提に、20年度は診療実績の報告を求めないことを、8月に持ち回りで開かれた「地域医療構想に関するワーキンググループ」に提案し、了承された。

(2020年8月31日時点の情報に基づいて作成)

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