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2020年09月11日
厚労省
初診からのオンライン診療の対象、同一2次医療圏の患者が望ましい
厚生労働省はこのほど、新型コロナウイルス感染症への対応で特例的に認められている初診からの電話やオンラインによる診療について、生活や就労の拠点が医療機関と同じ2次医療圏内にある患者を対象に実施することが望ましいなどとする事務連絡を出した。同省の検討会による実績検証で、遠方の患者を診療している事例があることがわかり、改善が求められたため。
初診からのオンライン診療(電話診療含む)については、厚労省の「オンライン診療の適切な実施に関する指針の見直しに関する検討会」が、3カ月ごとに実績を評価し、問題点の洗い出しや、特例措置の継続・終了の判断をすることになっている。初回となる2020年4~6月分の実績評価では、本来は禁じられている初診時の麻薬や向精神薬の処方のほか、東京の医師が北海道在住の患者を診るといった、極端に遠方の患者を診療しているケースなどが明らかになり、委員の多くが強い問題意識を示していた。
これを受けて厚労省は8月26日、医療機関に対して実施要件の遵守を徹底するよう求める事務連絡を発出。初診時の医薬品の処方では、▽麻薬・向精神薬の処方は不可▽診療録などで患者の基礎疾患の情報が把握できない場合の処方日数は7日間を上限とする▽診療録などで患者の基礎疾患の情報が把握できない場合は薬剤管理指導料の「1」の対象薬剤(抗悪性腫瘍剤、免疫抑制剤など)の処方は不可―であることを改めて明記した。
オンライン診療の実施対象については、「概ね医療機関と同一の2次医療圏内に生活・就労の拠点を有する患者を対象とすることが望ましい」との考えを示し、注意を促した。
研修猶予の方針を転換、遅くとも20年度末までに受講を
オンライン診療の実施医師を対象にした研修にも触れた。現在は4月10日付の事務連絡に基づき、「オンライン診療の適切な実施に関する指針」が定める研修を受講していない医師によるオンライン診療が特例的に認められている。だが、今回の事務連絡ではこの方針を改め、「可能な限り速やかに当該研修を受講するよう努めることとし、遅くとも令和3年(21年)3月末までには受講すること」とした。研修の義務化を通じて不適切事例の是正を図ることが狙い。
(2020年8月26日時点の情報に基づき作成)