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今から準備しておきたい、
実家の相続

多くの人が直面する「実家の相続」。
いざ相続となったときに慌てないために、早めに対策をしておくことが大切です。
事前に確認しておきたいことや具体的な手続きについてご紹介します。

相続争いは人ごとではない?

「相続争い」は資産が多いと起こると思われがちですが、決してそうではありません。令和3年の司法統計によると※、遺産分割事件の発生件数割合は、遺産額が1000万円以下で33%、5000万円以下では77%となっています。その中でも一番もめる原因が実家の不動産。相当大きな敷地でない限り分割しづらく、相続人の中で実家に住んでいる人がいれば、売却して分けることも難しいでしょう。

※令和3年司法統計 第52表:遺産分割事件のうち認容・調停成立件数(「分割をしない」を除く)―遺産の内容別 遺産の価額別―全家庭裁判所(66P)

実家の相続に有効な代償分割

まずは親や兄弟等の相続人の間で、実家をどのように相続するのかを話し合っておきましょう。実家のほかに預貯金や金融資産などの遺産が多くあり、バランスよく分割できるとよいのですが、実家の資産価値が高く、うまく分割できない場合があります。このようなときは「代償分割」をします。相続人のうちの1人または数人が遺産を現物で取得し、他の相続人に対し代償金などを支払う遺産の分割方法です。実家を相続する人が現金などを用意するのが難しい場合は、生命保険の活用も一手。所有者が亡くなったときに、実家を相続する相続人が保険金を受け取るようにしておきます。事前に実家の資産価値を調べておくことも重要です。

遺言書を作成しておくと安心

実際に相続となった場合には、遺言書の有無で対応が変わります。遺言書がある場合は、その有効性が認められると、基本的には遺言書通りに相続することになります。事前に親族で話し合い、遺言書を作成しておくと安心です。遺言書がない場合は、相続人全員で遺産分割協議を行い、遺産分割協議書を作成します。この遺産分割協議書通りに相続が実行されます。実家などの不動産を相続した場合は、名義人を相続人に変更する手続き「相続登記」をします。この時に、遺言書または遺産分割協議書が必要になります。

相続登記が義務化に

「相続登記」は令和6年4月1日から義務化。相続を知ってから3年以内に、正当な理由なく登記の申請をしないと10万円以下の罰金となります。今までは罰則がなかったため、登記されず放置されている不動産もあります。もし親が所有している不動産が相続登記されていない場合、将来、簡単には相続登記ができません。また、古い名義のままでは売却もできません。早めに相続登記をして親の名義に書き換えておきましょう。当時の相続での遺産分割協議書や遺言書がない場合は、当時の相続人(亡くなっている場合は、その子等)との話し合いが必要になり時間がかかります。

※掲載の情報は2022年10月時点のものです。内容は変わる場合がありますので、ご了承ください。

ファイナンシャルプランナー 福一 由紀

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