人口の減少や高齢化の進行によって空き家が増加し、
社会課題の一つになっています。
現在所有していなくても、実家の相続などで
多くの人が直面する可能性がある問題です。
売却や賃貸などの対処法を知っておきましょう。
総務省の調査によると、国内の全住宅のうち空き家の割合は13.6%にも上ります(2018年現在)。相続で空き家を取得したものの、管理・処分できず困る人も多いようです。更地にすると固定資産税等の軽減措置が受けられなくなるので、解体せず残しているケースもあります。
空き家を所有していれば、現居にトラブルがあった場合に利用できますし、別荘として使える可能性もあるでしょう。ただ、空き家にも固定資産税や都市計画税がかかりますし、人が住まない家は傷みが早くなるため、定期的な手入れが欠かせません。手入れを怠って荒れてしまえば、行政から「管理不全空き家」や「特定空き家」などに指定され、指導を受ける恐れがあります。これらの指定を受けると「小規模住宅用地の特例」の対象から外れ、固定資産税等の軽減措置が受けられなくなります。
大きな負担となる前に、空き家の売却・活用を検討することをおすすめします。物件の状態や家族の状況により最適な方法は異なるので、ご自身に合った方法を検討してください。
大きな負担を抱える前に
空き家の売却や活用方法を知る
相続などで取得した空き家の管理や処分が重くのしかかる前に空き家を売る方法、売らずに活用する方法について考えてみましょう。
空き家の解体にはまとまった費用が必要なので、準備できる資金が少ない場合には、解体せずに売却するのが良い方法だといえます。売却先さえ決定すれば早く現金化できる可能性が高いため、相続時の親族間の遺産分割などで早く売却を進めたい場合、検討してみましょう。ただし、そのまま売る場合でも、建物の劣化を防いだり、不法侵入などのトラブルを避けるために外観を整えたりするなど、売れるまでの間の管理は必要です。
長期間売れない場合は
「空き家バンク」に登録を
「空き家バンク」は企業や自治体が売りたい人の情報を集め、買いたい人に提供する仕組みです。空き家がある地域を管轄する自治体に空き家バンクが設置されているか確認してみましょう。
国土交通省 : 空き家・空き地バンク総合情報ぺージ
あまりに古く危険度が高い空き家は、解体を視野に入れるのが良いかもしれません。ただし、相続した空き家の場合、解体前に相続登記が済んでいれば相続した相続人、済んでいなければ相続人全員の同意が必要です。更地にすると活用の幅が広がるため、買い手が付きやすく高く売却できる可能性がありますが、デメリットもあるのでプロの見解が必要だといわれています。
建物の解体にはまとまったお金が必要になります。複数社に見積を依頼し、不当な料金でないか確認しましょう。解体していくうちに追加料金を請求されるなどのトラブルも報告されています。
更地になると固定資産税等の負担が増加するため、特に売却を急ぐ必要があるでしょう。
分筆登記して売却する方法も
土地が広すぎる場合は売却価格が高くなり、資金の余裕がない買い手は離れてしまいがちです。こうした場合は土地を分割して(分筆登記)、買ってもらいやすくする方法があります。分筆登記には費用がかかるため不動産会社とよく相談してから進めましょう。
解体費用の目安
- ■ 木造:4~5万円/坪4万円として、30坪であれば120万円
- ■ 鉄骨造:4~7万円/坪5.5万円として、30坪であれば165万円
- ■ RC(鉄筋コンクリート)造:6~8万円/坪7万円として、30坪であれば210万円
賃貸物件として活用する
建物を整えて貸し出すのも一手です。一定期間借りられるなら住みたいというニーズがあるかもしれません。大きな利益にならなくても、固定資産税や維持費をカバーできる可能性はあります。
民泊施設として活用する
行政に許可を得て、民泊施設として活用する方法もあります。宿泊客を集めるには工夫が必要ですが、もし運営に自信がなければ、民泊運営代行を行う業者に依頼することもできます。
土地活用して駐車場にする
空き家を解体して整地し、月極駐車場やコインパーキングなどに転換する方法もあります。狭い土地や変形地でも活用でき、初期費用を抑えられるのが駐車場経営の魅力です。
お問い合わせ
大和ハウス工業株式会社 リブネス事業推進部
フリーダイヤル 0120-413-109
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受付時間:10時~17時30分(土日祝定休)
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