大和ハウス工業株式会社

DaiwaHouse

【各 位】

令和4年9月1日改訂
平成31年1月29日改訂
平成22年3月12日改訂
平成21年7月28日改訂
平成21年3月26日改訂
平成20年7月30日改訂
平成19年9月19日改訂
平成17年10月7日改訂
平成17年8月4日
大和ハウス工業株式会社

石綿(アスベスト)問題への対応について(第九版)

 当社の石綿(アスベスト)問題への対応について、平成31年1月29日付で発表しましたが、新たに判明しました事項を追加しまして、現時点での本件に関する情報についてお知らせいたします。

〔更新内容〕
1)当社従業員及び元従業員の方の健康影響について情報を更新しました。

1.当社の石綿含有建材の使用状況について

 過去に当社が建築した建物には、石綿を含んだ建材を一部使用しておりました。 これは耐久性、耐火、吸音、断熱等の性能向上を目的として、石綿を含んだ建材が当社に限らず、 一般的に広く使用された時期があったことによります。

(1)当社の建築物のオーナー様・ご使用中のお客様へ

A.工業化住宅(戸建・賃貸集合)のお客様へ
外壁材や屋根材、内装材に成形板と呼ばれる「非飛散性」の石綿含有建材を使用しておりました。ただし、成形板はセメント等で固定されており、通常の居住状態では石綿の飛散はほとんどなく健康障害をおこすことはないと考えられております。
※過去に3階建建物で吹付けロックウールを使用した商品がございましたが,吹付けロックウールに石綿(アスベスト)の含有は、ございません。

B.木質系住宅(戸建・賃貸集合)のお客さまへ
下記の-商品ごとの石綿(アスベスト)含有建材の使用状況について-
の木質系住宅のリンクをご覧ください。


-商品ごとの石綿(アスベスト)含有建材の使用状況について-

※平成18年9月の労働安全衛生法施行令改正により規制対象となる石綿の含有率の下限が「1%超」から「0.1%超」に引き下げられた結果、新たに対象となった一部の建材をデータベースに追加しました。



C.一般建築(マンション含む)のお客様へ
外壁材や屋根材、内装材に成形板と呼ばれる「非飛散性」の石綿含有建材を使用しておりました。 ただし、成形板はセメント等で固定されており、通常の使用状態では石綿の飛散はほとんどなく 健康障害をおこすことはないと考えられております。
なお一般建築の場合、「非飛散性」の成形板だけでなく、吹付け石綿等の「飛散性」 の石綿含有建材を使用している場合があります。(下記参照)
この場合でも、当該部位が劣化・損傷の状態になければ、石綿の空気中への飛散はほとんどないと考えられますが、 ご心配の場合は当社にご相談ください。

※鉄骨耐火被覆用として、吹付け石綿の場合は1974年まで使用、 乾式石綿含有吹付けロックウールの場合は1980年まで使用、 エレベーター廻り等の特定部位の湿式石綿含有吹付け材は1988年まで使用していた可能性があります。 なお、「非飛散性」の成形板については建物の用途ごとに多様な建材があることから、 使用状況については当社の各事業所にお問い合わせください。


(2)現在、施工中、販売中の物件について
現在、施工・販売しております当社の住宅・建築物には、石綿を使用しておりませんのでご安心ください。

2.リフォーム(改修)・解体工事の対応について

 石綿が使用されている建物をリフォーム(改修)あるいは解体される場合、石綿の飛散防止、 作業者のばく露防止等、労働安全衛生法、石綿障害予防規則、大気汚染防止法、 廃棄物処理法等に則った作業が求められますので当社にご相談ください。

3.工場における石綿の取扱いについて

 当社の工場では過去に石綿を使用して建材を製造したことはありませんが、 石綿含有建材の切断等の加工を行った時期がありました。しかしながら、 現時点までに工場において作業に従事していた方及び工場周辺地域の住民の石綿による疾患の情報はありません。

4.当社従業員及び元従業員の健康影響について

 当社の従業員及び元従業員の方が健康被害にあわれ、労災補償が決定しています。(詳細内容についてはこちら)当社では引き続き従業員及び元従業員の方に対し石綿健康診断の受診を呼びかけてまいります。

5.当社を退職された方へ

 当社在籍中に石綿含有建材を取り扱っていた工場、施工現場において、管理・検査・立会等の業務に継続的に従事していた方で、石綿を起因とする健康被害に不安をお持ちの方は、近隣の労災病院等の専門医療機関にご相談されることをお勧めします。

当社を退職された方へのお知らせ             厚生労働省アスベスト(石綿)情報

6.当社所有建物の石綿含有建材の使用状況について

 当社所有建物の石綿含有建材の使用状況については、4つの建物について吹付け石綿を使用していたことがわかっていますが、そのうち、2つの建物の当該部位については吹付け石綿の除去が完了、2つの建物の当該部位については飛散防止措置(囲い込み)が完了しています。

7.今後の対応について

 健康にかかる重大な問題であることから、今後、石綿問題に対し、関係省庁、業界団体、 建材メーカーなどと連携のうえ、関連法令を遵守し取り組んでまいります。

以上
 



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